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秩父メディカルフィットネス
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第1条 <定義>
本規則によって定める条項は「秩父メディカルフィットネス」に適用されるものとします。

第2条 <運営管理>
当社の運営管理は、有限会社グッドホープが行います。

第3条 <目的>
当社は、会員が秩父メディカルフィットネスの施設を利用し、会員の健康維持・健康増進を図り、会員相互の交流および親睦を深め、健全な会員制とすることを目的とします。

第4条 <会員制度>
⑴ 秩父メディカルフィットネス(以下「本フィットネス」といいます)は会員制とします。
⑵ 会員は本規則および有限会社グッドホープ(以下「当社」といいます。)が定める諸規則を遵守しなければなりません。
⑶ 会員は、利用にあたり、本フィットネスの指示に従わなければなりません。

第5条 <入会資格>
本フィットネスの入会資格は、本フィットネスの目的に賛同し、次の各項に該当する方で、当社が認めた方とします。
⑴ 本規則および諸規則を遵守する方
⑵ 未成年者の場合には親権者の同意が得られた方
⑶ 刺青、タトゥーのない方
⑷ 反社会勢力の関係者でない方
⑸ 日本在住の方
⑹ 医師に運動を禁止されていない方で、健康に問題がないと自己申告できる方
⑺ 伝染病、感染症、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有さない方

第6条 <入会手続き>
⑴ 本フィットネスに入会しようとする方は、本規則を承認したうえで、所定の入会手続きを行い、諸費用を納入し、利用開始日が到来したときに、会員資格を取得し入会できるものとします。
⑵ 未成年の方が入会する場合は、親権者の同意を得て所定の入会手続きを行い、当社が入会を承認し、諸費用を納入し、利用開始日が到来したときに、会員資格を取得するものとする。この場合、親権者は本規則に基づく責任を本人と連帯し負うものとします。


第7条 <諸費用>
⑴ 会員種別毎の費用は、別に定めます。
⑵ 会員は、別に定める諸費用納入期日(毎月27日)までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を支払うものとします。
⑶ 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自ら所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
⑷ いったん納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合を除き、返還できません。

第8条 <諸費用の改定>
当社は、別に定める諸費用を改定することができます。契約料および受講料は、本社が別に前項の改訂を行う場合は、1ヶ月以上前に会員に対し掲示し、通知します。

第9条 <会員証>
⑴ 本フィットネスは、会員に対し会員証を発行します。
⑵ 会員は、本フィットネスの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
⑶ 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の使用はできません。
⑷ 会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本フィットネスで再発行の手続きをとらなければ
なりません。 

第10条 <会員資格の譲渡、貸与>
本フィットネスの会員資格は、本人限りとし、譲度、貸与をすることができません。

第11条 <禁止事項>
会員は、本フィットネス内および本フィットネス近隣地域にて第三者や施設スタッフ、本フィットネス、当社に対して以下に定めた禁止行為をしてはいけません。
⑴ 誹謗中傷
⑵ 暴力行為
⑶ 恐怖を感じる危険行為
⑷ 備品の持ち出し
⑸ ストーカー行為
⑹ 法令や公序良俗に反する行為
⑺ 刃物など危険物の持ち込み
⑻ 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
⑼ 高額な金銭の持ち込み、貴重品の持ち込み
⑽ 本フィットネス内の秩序を乱す行為
⑾ その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為

第12条 <入場禁止、退場>
当社は、会員が次の各項に該当すると判断した場合は、その会員の入場の禁止及び退場を命じます。
⑴ 第5条の入会資格を喪失した場合
⑵ 本フィットネスの規則、諸規則に違反した場合
⑶ 第11条各項の禁止事項を行った場合
⑷ 酒気を帯びている場合
⑸ その他本社が本フィットネス運営上支障を生じると判断した場合

第13条 <損害賠償責任免責>
会員が本フィットネス内および駐車場内で発生した人的、物的事故並びに盗難、紛失およびその他の事故については、本社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の損害賠償の責を負いません。

第14条 <会員の損害賠償責任>
会員が、本フィットネスの利用中、会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条 <諸手続き>
⑴ 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
⑵ 当社により会員の住所宛に通知をする場合は、会員から届出のあった最新の住所宛におこない、会員の届出情報の不正確であることによる未達の責は負いません。

第16条 <退会>
⑴ 会員が自己都合により本フィットネスを退会する場合は、利用終了月の10日までに、所定の退会手続きを行なうことで、退会するものとします。
⑵ 諸費用の未納金がある場合は、第1項の退会手続き時に完納するものとします。
⑶ 退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
⑷ 会員証は、施設の最終利用時に返却するものとします。

第17条 <休会>
⑴ 会員は、別に定めた諸費用を支払うことで休会することができます。
⑵ 会員が休会する場合は、休会月の前月10日までに、所定の休会手続きを行い、休会手数料を支払うことで、休会するものとします。
⑶ 月途中で休会から復帰する場合は、別に定めた諸費用を支払うことで復帰することができます。

第18条 <復会>
⑴ 会員は、別に定めた諸費用を支払うことで復会することができます。
⑵ 会員が復会する場合は、復会月の10日までに、所定の復会手続きを行い、復会手数料を支払うことで、復会するものとします。

第19条 <会員資格喪失>
会員は以下の各項に該当した場合、会員資格を喪失し、会員としていかなる権利も喪失します。
⑴ 第16条に定める退会手続きが完了したとき
⑵ 第19条により当社に除名されたとき
⑶ 会員本人が死亡されたとき

第20条 <会員に対する除名処分>
会員は以下の各項に該当した場合、当社はその会員に対して警告あるいは本フィットネスから除名することができます。
⑴ 第5条の入会資格を喪失した場合
⑵ 本フィットネスの規則、諸規則に違反した場合
⑶ 第11条の禁止行為を行った場合
⑷ 諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠った場合
⑸ 法令に違反した場合
⑹ その他、当社が本フィットネス会員としてふさわしくないと認めた場合

第21条 <ビジター>
⑴ 当社は、当社が認める場合に、本フィットネスを会員以外の者(以下「ビジター」という)に本フィットネスの施設を利用していただくことができます。
⑵ ビジターは、本フィットネス利用に関して、会員同様に本規則、諸規則が適応されます。
⑶ ビジターは、当社が別に定める施設利用料を支払うものとします。

第22条 <営業日、営業時間>
⑴ 当社は、営業日、営業時間について、別に定めます。
⑵ 当社は、本フィットネスの運営管理上、営業日、営業時間を変更する場合があります。
⑶ 営業日、営業時間を変更がある場合は、会員に対し掲示し、通知します。

第23条 <休業>
当社は、以下の理由により施設の全部または一部を休業することができます。休業が予定されている場合は還俗として1ヶ月以上前に会員に掲示し、通知します。この場合、休業の原因、理由、機関等により、法令の定めまたは当社が認める場合を除き、会員の会費支払い義務が軽減、免除されることはありません。
⑴ 天候、災害、事故、その他やむを得ない理由などにより営業が困難と当社が判断したとき。
⑵ 施設点検、修理、または改修などが必要な場合。
⑶ 会員の安全確保のため、本フィットネスが必要と判断した場合。
⑷ その他、法令に基づく行政指導による場合など、重大な事由でやむを得ないと当社が判断したとき。

第24条 <紛失物、忘れ物など>
⑴ 会員が本フィットネスの利用の際に、生じた紛失物や忘れ物、放置物については、当社は一切の損害賠償、補償等の責は負わないものとします。
⑵ 本フィットネス内での忘れ物、放置物などは、原則として1ヶ月保管したあとに処分します。

第25条 <規則の改訂>
当社は、規則等を必要に応じて改定することができます。なお改訂を実施する場合は、1ヶ月以上前に掲示することで通知されたものとし、改定した規則等の効力は全ての会員へ及ぶものとします。 

第26条 <通知方法>
本規則、および諸規則に関する会員への通知は、施設内への掲示する方法で行います。

第27条 <発効>
本規則は、令和2年2月1日制定