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ROUGH-T 富士本市場店
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会員規約
本規約は、ROUGH-T SPORTS GYM(ラフティースポーツジム(以下「本ジム」という))の会員などに関する事項を定めるものとする(以下「本規約」という)。

(目的)
第1条 本ジムの施設を利用して心身の健康の維持及び増進を図ると共にダイエット・ボディメイク、運動不足解消、ストレス発散、などを目的とし、加えて会員相互の親睦を図ると共に、アマチュア選手の育成、地域活性化のイベント開催等を目的とする。
(名称)
第2条  本ジムは『ROUGH-T SPORTS GYM』と称す。

(所在地)
第3条  本ジムの本部所在地は、「静岡県富士市長通104-1」に置く。

(入会の資格)
第4条  本ジムは、会員制とする。
2  本ジムへの入会を希望する者は、本ジムの目的に賛同し、規約及び諸規定を遵守の上、所定の手続きを行い、本ジムの了承を得た上で、所定の入会金、月会費等を納めることにより、会員としての資格が得られる。
3  以下の方は、本ジム入会資格は得られない。
(1)  注意すべき疾患のある方(心臓・頭部・神経など)ただし、軽微な疾患の方で医師の許可のある方はこの限りでは無く、主治医の診断書の提出により免除される。
(2) 医師から運動を禁止されている方
(3) 伝染病または他人に感染する恐れのある疾病を有する方
(4) 暴力団関係者及び反社会的勢力の方
(5) 刺青・タトゥー及びこれに類するものを入れた方で、全ての露出防止措置を講じていない方
(6) その他、素行不良等により、本ジムにおいて、会員にふさわしくないと判断された方

(会員の要件)
第5条  本ジムの会員は次の各項に該当する方とする。
(1) 本ジムの審査を通過し承認された方
(2) 本ジムの規約を遵守できる方
(3) 心身ともに健康である方

(入会手続き)
第6条  本ジムに入会を希望する方は、本会員規約を承認し、申込書の提出等所定の手続きを経なければならない。その際、本人確認証明書(運転免許証、パスポート、保険証、外国人登録証等)を必要とする。
2  18歳未満の申込みには、保護者の同意を必要とする。
3  会員は、本ジム指定のスポーツ保険への加入を必要とする。

(会員の施設利用)
第7条  会員は、本ジムの利用の際、会員証(QRコード)を提示しなければならない。
(1) 会員証(QRコード)を忘れた場合は、ジムスタッフにその旨を申し出ること。
(2) 会員証を紛失した場合は、速やかに再発行手続きを執ること。
※ それに伴う費用は会員の負担とする。
3  会員は、本ジム指導員の所定の指示に従うこと。
4  会員は、自己の責任と危険負担において、本ジムを利用すること。
5  会員は、自己の責任において健康を管理し、常に良好な健康状態で、体に負担があるときは無理をしないこと。

(入会金)
第8条  会員は、本ジムが定める入会金を、所定の方法で指定日までに本ジムに納めなければならない。
2  納められた入会金は、法令又は本ジムが認める正当な理由がある場合を除いては、返還されない。
3  入会金の無料・割引キャンペーンで入会された方が、1年未満で退会される場合には、免除された入会金を支払って頂くものとする。

(月会費)
第9条  会員は、本ジムの定める会員種別毎の月会費、諸費用を本ジム所定の方法で指定日までに納めなければならない。
2  月会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本ジムが定めるものとする。
3  本ジムが定める支払い方法とは、クレジットカード決済又は口座振替(引落)とする。
4  月会費は、会員が本ジムの会員資格を有する限り、現実に本ジム施設を利用しない場合であっても、その支払い義務は発生する。
5  納められた月会費は、法令又は本ジムの認める正当な理由がある場合を除いては、その返還に応じられない。

(変更届の提出)
第10条 会員は、住所、連絡先、その他入会申込書記載事項(内容)に変更が生じた場合には、2週間以内に本ジムに届けなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各項に該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会
(2)  除名
(3)  死亡
(4) 本ジム閉鎖時

(会員の除名)
第12条 会員が次の各項のいずれかに該当する場合、本ジムは、事前に会員に催告することなく、会員の本ジム利用禁止又は除名することができる。
(1)  会員が入会にあたり提出した書類に虚偽の申告をしたとき
(2)  本ジムの会員規約、その他諸規則に違反したとき
(3)  本ジムの名誉又は信用失墜・秩序を乱す行為をしたとき
(4)  本ジムの施設の設備等を故意に損壊させたとき
(5)  暴力団・反社会的勢力に加入又はそれに関係する方であると認められたとき

(退会)
第13条 会員が退会を希望する場合には、必ず本人又は保護者が退会月の5日までに、本ジムに退会届を提出しなければならず、その方法等は以下のとおりとする。
(1)  退会届の提出手段は、電話・郵送・口頭によるものは認められない
(2)  退会届提出後、本ジムの了承を以って退会となる
(3)  退会届提出時に未納会費ある場合は、即時これを納めなければならない
(4)  会費を2か月滞納した場合には、規定により『未納会費退会処分』となる
(5)  『未納会費退会処分』後の当該2か月分の未納会費請求は、退会処分後も行われ、再三の請求に応じられない場合には、法的手続きに移行される
(6)  未納会費がある場合、その期間、本ジムを利用することは出来ない
(7)  退会後、6か月以内に再入会を申し出た場合には、入会金を免除することが出来る

(休会)
第14条 本ジムは、休会制度を設けない。

(会員資格の譲渡)
第15条 会員資格を当該会員以外の方に譲渡することは出来ない。

(本規約の遵守)
第16条 会員は、本契約及び規則を遵守し、本ジムの施設を利用する際には、本ジムの管理者又は指導者など本ジム関係者の指示に従わなければならない。

(責任事項)
第17条 本ジム内において発生した盗難、会員間のトラブルによる負傷などの事故については、本ジムは一切の責任を負いかねるものとする。
ただし、個人的な怪我等により、保険適用を検討する場合等の対応は、相談に応じて対処する。
2  試合における怪我や事故、もしくはそれを原因とする後遺症・死亡等の損害については、当該損害がジム関係者による故意又は重過失による場合を除き、その責任は負いかねる。
3  会員は本規約、その他本ジムの定める諸規則に違反して本ジムに損害を与えた場合は、それにより生じた一切の損失の費用、経費などを弁償の対象とする。
4  ジム敷地内の駐車スペースや近隣の駐車場での車、自転車等の事故、盗難などに関しては、当事者責任となり、本ジムは一切の責任を負いかねる。

(営業時間及び休業日)
第18条 本ジムの営業時間及び休業日については、スケジュール表によって会員に周知する。
2  本ジムが天災等の不時の災害を負ったとき、或いは施設の補修・改装をする場合には、その間、本ジムの施設の全部又は一部を休業・閉鎖することがある。
3  会員は、本ジムを使用するに当たり、練習終了時間及び閉館時間を厳守に努めなければならない。

(本ジムの閉鎖及び運営の廃止)
第19条 本ジムは、ジムの入居する建物の施設の改造又は補修工事、法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化などによる、やむを得ない事情がある場合には、会員への予告期間を置いた上で本ジムを閉鎖することができる。また、これに関する会員からの異議申立ては認められないものとする。
2  この場合、本ジムは会員に対する補償等の責任は一切負わない。

(会員以外の施設利用)
第20条 本ジムの規約に定めた会員以外の方による当施設の利用は、ジム側において、特に必要と認められた方又はその場合においてのみ許可するものとする。

(個人情報)
第21条 会員に関する個人情報は、本ジムにおいて厳重に管理し、適切に取扱うものとする。

(禁止事項)
第22条 会員は、本ジムの利用に際し、次の禁止事項を遵守しなければならない。
(1)  本ジム内における喫煙及び所定場所以外での飲食
(2)  酒気を帯びてのトレーニング
(3)  安定期に入る前の妊婦(※安定期に入ってもストレッチ程度)
(4)  賭博行為、勧誘セールス及びそれに類する行為
(5)  他の会員に迷惑を及ぼす行為
(6)  危険物の持ち込み
(7)  ペットの持ち込み
(8)  その他、本ジムの施設利用目的にそぐわない行為
(9)  SNSでの誹謗中傷を含め、本ジム代表及びスタッフ、会員の名誉を傷つける行為

(画像・映像権)
第23条 本ジムに関する画像、映像権、放映権(動画、SNS、ブログ等の撮影)等は、全て本ジムに帰属する。

(規約・規則の変更)
第24条 本ジム運営のため、必要に応じて規約・規則を変更することが出来るものとする。