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CROSS POINT KANAZAWA
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第1条(名称)
本会則は、クロスポイント金沢(以下総称して「本クラブ」という)の会員並びに本クラブに入会しようとする方に適用します。

第2条(運営)
クラブの運営・管理(会員資格の得喪、会費・クラブ諸費用、会則の改定等の決定を含む)はクロスポイント金沢浅井建設(株)(以下「会社」という)が行います。

第3条(目的)
クラブは、スポーツを通じて会員の健康増進を図り、会員相互の親睦並びに地域社会における健康で明るいコミュニティ作りに寄与することを目的とします。

第4条(入会資格)
クラブの入会資格は、小学生以上で、第3条に記載の目的に賛同し、本会則を遵守することに同意された方とします。なお、次の場合は入会する事が出来ません。
①健康状態に関して、医師から運動及び入浴を禁止されている方。
②感染症および感染性のある皮膚病の方。
③暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者の場合。
④妊娠をされている方。     
⑤クラブ会員として、社会的信用が無いと会社が判断した方。

第5条(会員の種類)
①クラブ会員の種類は、当ホームページに示す通りとします。
②会社は必要に応じて会員の種類を新設あるいは廃止する事が出来るものとします。

第6条(入会手続)
①クラブに入会する方は会社所定の「入会申込書」を提出しなければなりません。又、必要により医師の「健康証明書」の提出を求める事があります。
②クラブに入会する方は、①の入会手続を行い、会社の承認を得た上、会社の定める入会金、事務手続き料、オプション、レンタル料、会費等(以下「諸会費」という)を所定の方法でお支払いただきます。尚、一旦支払をされた当該諸会費は返還しないものとします。
③本クラブの割引キャンペーンや割引企画の適用中に入会していただいた会員は、6か月以上の継続入会を厳守して頂きます。

第7条(除名)
会社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、除名することができます。
①会社の定める会費・諸費用につき、3ヶ月滞納したとき。(その際、滞納された会費・諸費用は全て納入していただきます。)
②会社の施設を故意に毀損したとき。
③本会則、その他会社が定める規則に明らかに違反したとき。
④会社およびクラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
⑤入会書類等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
⑥会員として品位を損なうと認められる言動・行動が合った場合。
⑦伝染病等、他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。
⑧その他、会社が社会通念上、クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第8条(会員資格の喪失)
会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。資格を喪失した場合には、第11条に規定する会員証、その他クラブから貸与されている物品がある場合には、速やかに返還しなければなりません。

第9条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格は他に譲渡(相続を含みます)あるいは貸与できません。

第10条(妊娠)
妊娠が認められた場合には、母子の安全のため、速やかに退会手続をとらねばなりません。

第11条(会員証)
会社は、会員に対して会員証を交付します。尚、会員証の提示がなければ会員がクラブを利用することはできません。

第12条(会費等の支払)
会員は、会社の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費、金額、支払期限、支払い方法等は会社が定めるものとします。諸会費決済が行われていない会員に対して、本クラブは決済が完了するまで一時的に本クラブの全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。

第13条(会費の返金)
一旦納入していただいた諸会費は、本会則、入会契約もしくは法令の定めまたは本クラブまたは会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。

第14条(退会)
会員は、退会希望月の前月の1日から10日までに会社所定の「退会届」を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受付いたしません。期日を過ぎた場合は、事務手続き上、翌月末付けの退会となります。尚、会社が「退会届」を受理しない限り、会費支払義務は発生するものとします。

第15条(復会)
会員は、一度退会した場合、再度入会することができます。(復会)その場合、入会金・事務手数料は別途必要です。
妊娠・出産等された方に限り必要ありません。

第16条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設利用約款を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従っていただきます。

第17条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに本クラブに変更を届け出るものとします。

第18条(会社の免責)
クラブ内で発生した盗難・傷害その他事故については、会社は一切の責任を負わないものとし、会員がクラブで施設利用中、会員の責任に帰すべき人的・物的事故により会員が受けた損害に対しても、会社は一切の責任を負いません。

第19条(会員の損害賠償責任)
①会員はクラブの施設利用中、自己の責任に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
②加害者が法人会員の場合、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。

第20条(施設の閉鎖、利用制限)
次の場合、会社の施設の全部または一部を閉鎖、もしくは利用を制限することができます。
①事故、天災等、開場が適切でない場合。
②施設の修理又は改装。
③季節休館日。
④その他会社が運営管理上必要と認めた場合。
⑤特別行事を開催する場合。

第21条(放置物の取り扱い)
本クラブにおける退会・除名または契約ロッカー解約後の放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受け取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第22条(個人情報保護)
会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第23条(諸会費等の変更)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。

第24条(通知方法)
本クラブまたは会社から会員に対する通知は、会社から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス宛に行うものとします。

第25条(会則の改定)
会社は必要に応じて本会則及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。改定された会則は本クラブ所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた本クラブの全会員に適用されるものとします。

第26条(告知方法)
本会則及び本クラブまたは会社の定める諸規則に関する告知は、ホームページ及び本クラブ施設内に掲示する方法により行うものとします。

第27条 (自己責任の原則)
会員は、本クラブの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。会員が本クラブの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第28条 (セキュリティの確保)
1. 会社は、コンピュータ上で動作するソフトソフトウェア(本クラブの一部として提供されるものを含む)のサービス環境の安全を確保するために、会社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、会社は、コンピュータ上で動作するソフトウェアのサービス環境への不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 会員は、コンピュータ上で動作するソフトウェアには、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピュータ上で動作するソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第29条(発起) 
本会則は、2021年11月1日より効力を発します。