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ローザフィット24
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第 1 条【適用範囲】
本規約は、株式会社ローザ-BEAUTY&WELLNESS(以下「当社」という)が「RosaFit 24」として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」という。)およびそれに派生するサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し適用されるものとする。

第 2 条【入会申込】
本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意した上で、当社が管理運営する専用 WEBサイト(以下「専用WEBサイト」という。)により入会申込を行うものとする。

第 3 条【会員制度】
1.本サービスは、当社が入会を認めた会員のみが利用できるものとする。
2.当社または運営会社は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社または運営会社が判断した場合には、入会を拒否することができる。なお、当社及び運営会社は、その理由を通知する義務を負わないものとする。
①本規約の諸規則を遵守できない者
②当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
③入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
④タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含む。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
⑤過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当社または運営会社が判断した者
⑥同業者による調査目的など、トレーニング以外の目的で入会しようとする者
⑦医師等により運動を禁じられている者
⑧伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑨18歳未満の者
⑩過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務がある者
⑪過去に、第8条に基づく利用停止等の措置を受け若しくは本利用契約を解除された場合、本サービスその他当社のサービスの利用登録の拒否ないし取消等の措置を受けた場合、又は当社との契約その他の合意に違反した場合
⑫所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
⑬入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
⑭その他、当社または運営会社が会員としてふさわしくないと判断した者
3.会員が前項の各号のいずれか該当した場合、当該会員は当社または運営会社に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。
4.会員は、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、当社所定の方法により、当該誤り等若しくは変更を当社に通知し又は本サービス上で自ら修正、変更しなければならない。
5.当社または運営会社は、本サービスの利用開始後に、第2項各号に該当する事由が判明した場合、又は本規約の規定に違反した場合、以下の各号に定める措置を直ちに取ることができる。
①当該会員による本サービスの利用の中止(本サービスに基づき提供される一切のサービスの提供の中止)
②当該会員との利用契約の解除
6.各クラブにおける本サービスの範囲および各会員の利用開始日は、当社が定める。

第 4 条【入館用QRコード】
1.当社は、会員に対し入館用QRコードを交付する。
2.会員は本サービスの利用にあたり、入館用QRコードを提示しなければならない。
3.入館用QRコードは、会員本人のみが使用し、他の者に譲渡、貸与してはならない。万一、セキュリティキーを貸与した場合は強制退会の対象とする。

第 5 条【利用料】
1.本サービスの利用料(以下「利用料」という)は、WEBサイトに掲載する。会員は、専用WEBサイトにおいて事前に利用料を確認した上で利用申込みを行うものとする。
2.会員は、クレジットカードを登録することにより翌月分の利用料を支払うものとする。
また、新規入会においては、当月分の日割りの利用料と翌月分の利用料の合計額につきクレジットカードでの支払いを行うものとする。
3.支払処理が完了した利用料は、理由の如何を問わず返還しない。
4.当社は、事前に専用WEBサイトに掲載することにより、利用料を改定することができる。
5.クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、当社は、会員に対し、年 14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。

第 6 条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければならない。
1.クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、説明並びに指示に従わなければならない。
2.当クラブの利用時は、ドレスコードとして、以下の服装は禁止とする。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、運営会社がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3.クラブ内において、以下の行為は禁止される。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、またはクラブの運営に影響する行為は、同様に禁止される。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦大声、奇声を発する行為や他の会員もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為
⑧物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や当社のスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑨クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し
⑩他の会員、ビジター、施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑪正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為
⑫酒気を帯びての入館
⑬動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの運営会社が承諾した補助犬は除く。
⑭私物のトレーニング器具を持ち込むこと。
⑮他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑯クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
⑰館内での食事を行う事
⑱ごみの放置、ポイ捨てを行う事
第 7 条【利用禁止、退場】
1.クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができる。
①本規約および当社の定める規則を遵守しない者。
②体調不良、アルコールや薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者。
③著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
④当社または運営会社の承諾なく入館用QR コードを提示せずに施設内に立ち入った者。
⑤利用料の全部または一部につきクレジットカードによる支払処理が行われなかった者。
⑥過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると判断した者
⑦本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
⑧上記の他、本サービスの利用を認めることが適切でないと判断した者。
⑨上記の他、当社または運営会社において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2.各クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費、オプション利用料、施設メンテナンス料等を支払わなければならないものとする。

第 8 条【退会】
1.会員は、専用WEBサイトからの問い合せにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。退会手続は各月10日までに行うものとし、当月末日をもって退会となるものとする。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなる。
2.退会手続は、必ず専用 WEB サイトからの問い合わせで行うものとする。電話による退会の申し出は受け付けられない。
3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となり、クラブの利用がない場合においても通常の会費等が発生する。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会手続きまでに完納しなければなりらない。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければならない。
6.当社は、クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、会員を退会させることができる。滞納分については、当社または運営会社が指定した方法で支払わなくてはならない。
7.会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合、会員を退会させることができる。
8.当社は会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合、会員を退会させることができる。
9.継続期間条件のある会員が満了前に中途解約をする場合には違約金を支払わなければならない。
①プレミアムフルタイム会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として 5,500 円(税込)を徴収するものとする。
②ローザプレミアムフルタイム会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として 11,000 円(税込)を徴収するものとする。
③違約金は、退会月の翌月1日にクレジットカードでの支払いを行うものとする。
④クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、当社は、会員に対し、年14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。
第 9 条【届出】
1.会員は、入会時に届け出た内容に変更があったときは、専用WEBサイトお問い合わせにおいて変更の届け出をしなければならない。
2.当社または運営会社から会員への個別の通知は、会員から届出のあったメールアドレスあてに行い、その発信をもって会員に到達したものとみなす。

第 10 条【強制退会】
1.当社または運営会社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができる。
①本規約(第7条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
②クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
③当社または運営会社において、第3条第2項に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
④第4条第3項、第8条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
⑤その他、当社または運営会社において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「RosaFit 24」を使用することができない。
3.会員が強制退会となった場合、支払済みの利用料金は、理由の如何に関わらず返金しない。
4.継続期間条件のある会員が満了前に強制退会となった場合、違約金を支払わなければならない。
①プレミアムフルタイム会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として 5,500 円(税込)を徴収するものとする。
②ローザプレミアムフルタイム会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として 11,000 円(税込)を徴収するものとする。
③違約金は、退会月の翌月1日にクレジットカードでの支払いを行うものとする。
④クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、当社は、会員に対し、年14.6%の遅延損害金を請求できるものとする。
5.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「RosaFit 24」への入会はできない。

第 11 条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失する。
①退会。
②死亡または法人の解散。
③対象となる本サービスが終了したとき。
第 12 条【サービスの制限】
1.当社は、次の理由により本サービスの全部または一部を制限することができ、これに対して会員は利用料の減額または返金を求めることはできない。
①気象・災害等により当社または運営会社が営業困難と判断したとき。
②施設の点検、補修または改修をするとき。
③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
④その他本サービスの停止が必要と当社または運営会社が判断したとき。
2.前項の場合、事前にクラブ所定の場所に掲示する方法または各クラブの公式HPにて通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

第 13 条【サービスの変更】
当社または運営会社は、次の理由により本サービスの全部または一部を変更(店舗の閉鎖を含む)することができ、これに対して会員は利用料の減額または返金を求めることはできない。
①気象・災害等により当社または運営会社が営業を不可能と判断したとき。
②法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第 14 条【賠償責任】
1.本サービスの利用にあたって発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により当社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。

第 15 条【サービスの終了】
1.当社または運営会社はやむを得ない事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、サービスを終了することができる。
2.サービス終了の原因が気象、災害、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができる。
3.サービスの終了につき、当社は会員に対し、何ら責任を負わない。

第 16 条【通知】
本規約および本サービスに関する通知は、各クラブのWEBサイト、電子メール等にて行う。

第 17 条【本規約の改定】
当社は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。運営会社は、運営会社が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用される。

第 18 条【裁判管轄】
当社または運営会社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則. 本規約は、2023年7月1日から施行する。