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D’sFit24 利用規約 

第1条 【 適用範囲 】
本規約は、株式会社R D C(以下「会社」といいます)が運営するフィットネスクラブ「D‘s Fit 24」(以下「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条 【規約・ルールの遵守】
クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外でクラブが認めた利用者(詳細については第7条に定義、 以下「ビジター」といいます)は、クラブの定めた規約やルール等を理解、遵守しクラブを利用するものとします。
第3条 【 会員制度 】
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、クラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブの諸施設を利用することができます。
3 会員は、入会時に、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4 会員は、ご利用開始日より、クラブを利用することができます。
第4条 【 入会資格 】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
(1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者   で、クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます
以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属す    る者と関係を有する者とクラブまたは会社が判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)15歳以下の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者 (9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
(10)その他、会社またはクラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第5条 【 会費、会員証手数料等 】
1 各クラブの会費、入会金、登録手数料(会員証発行)、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、会社が定めるものとします。
2 会員は、会費等を、クラブ所定の期日、方法で支払うものとします。
3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、未払いの会費等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振 替等」という)、口座振替等の都度、クラブ所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第6条 【 会員証 】
1 クラブは、会員に対し会員証を交付します。
2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付された会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3 会員証は、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4 会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は第14条に基づく退会の対象となります。
5 会員は、会員証につき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにクラブにその旨を届けて、具体的 な状況をご説明ください。クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、会員証の 再発行を受けることができます。
第7条 【 会員以外のクラブの利用 】
1 クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。 その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
(1)ビジターについて定めている使用料を支払うこと。 
(2)クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲およびクラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。
2 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。
3 会社が運営する他クラブの会員でそうご利用の利用申請をした場合ビジターとしてクラブを利用できます。
第8条 【 遵守事項 】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブおよび会社の説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)クラブの利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
1施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
2伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
3会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
4上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
5ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
6その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
1施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
2刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
3正当な理由なく他者の所持品に触れること。
4他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
5本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
6タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。 7物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
8大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
9他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
10正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為 11酒気を帯びての入館
12動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブが承諾した補助犬は除く。
13他の会員の諸施設利用を妨げる行為
14クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
第9条 【 入館の禁止、退場 】
1 クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しない者 (2)会社またはクラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)会社またはクラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)会社またはクラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)クラブの承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者 (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8)上記の他、会社またはクラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条 【 休会および復帰 】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを 行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する前月の1日から10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条 【 退会 】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、クラブに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、期日をもって退会することができます。
電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する前月の1日から10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌々月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、第14条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金またはクラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員がクラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づく退会とします。
8 会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づく退会とします。
第12条 【 届出等 】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにクラブにおいて、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。
2 クラブおよび会社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あて に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第13条 【 規約退会 】
1 会社またはクラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第6条第4項、第11条第6項、第7項、および第8項に該当したとき。
(5)その他、会社またはクラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時からクラブを使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての会社の運営するクラブへの入会はできません。
第14条 【 資格喪失 】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブを閉鎖したとき。
第15条 【 会員資格の譲渡禁止等 】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。
第16条 【 営業日および営業時間 】
クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが別途定める場合があります
また、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条 【 クラブ施設の利用制限 】
1 クラブは、次の理由によりクラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、会社およびクラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他クラブが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはホームページ等にて告示します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条 【クラブ施設の閉鎖・変更】
1 クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと会社またはクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、会社およびクラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
第19条 【賠償責任】
1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、会社およびクラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
第20条 【 通知予告 】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第21条 【 本規約その他の諸規則の改定 】
適用法令に従い、会社は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。クラブは運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第22条【放置物の取り扱い】
本クラブにおける忘れ物または退会・除籍または契約ロッカー解約後の放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受け取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第23条【個人情報保護】
会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第24条 【セキュリティの確保)】
1. 会社は、コンピュータ上で動作するソフトソフトウェア(本クラブの一部として提供されるものを含む)のサービス環境の安全を確保するために、会社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、会社は、コンピュータ上で動作するソフトソフトウェアのサービス環境への不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 会員は、コンピュータ上で動作するソフトウェアには、既知および未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、契約者の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
3. コンピュータ上で動作するソフトウェアに存在する既知および未知のセキュリティ脆弱性に起因して契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第25条【領収書の発行】
領収書の発行は行っておりません。
口座振替(キャッシュカード登録)をご選択いただいております場合は、通帳の記載をもって代えさせていただきます。
クレジットカード払いをご選択いただいております場合は、クレジットカードの利用明細書をもって代えさせていただきます。

第26条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と会社またはクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則. 本規約は 2024年 10 月 1 日より発効します。


契約ロッカー利用約款【契約ロッカーオプションを選択した方】
1.ご利用上の諸注意
(1)契約ロッカーを利用できる方は、当クラブのフ会員本人であり、かつ本約款を承諾し同意した方のみとします。(以下「ロッカー利用者」といいます)。

(2)当クラブは、ロッカー利用者に対し、使用を認めたロッカー(以下「本ロッカー」といいます)を貸与するものであり、当クラブがロッカー利用者の収納物をお預かりするものではありません。ロッカー利用者は、本利用約款を遵守して、本ロッカーの管理を自己の責任で行って下さい。

(3)本ロッカーに収容できるものは、ロッカー利用者が当クラブで使用するフィットネス用品、及び手荷物等とします。一般的に収容に適さないもの(生物・異臭を放つもの、食品、危険物、濡れたもの等)、高価品及び現金を本ロッカーに収容することは禁止します。また、当クラブが不適当と判断した場合、本ロッカー内収容物の撤去をお願いする場合があります。

(4)本ロッカー内収容物の盗難に関しては、当クラブは一切責任を負いません。鍵及び暗証番号その他本ロッカーの管理は充分にご留意ください。

(5)当クラブは、当クラブに故意または重過失がない限り、本ロッカーの使用に関してロッカー利用者等に発生した損害賠償請求の責めを負いません。

(6)本ロッカー内に新しい造作(棚・フックなどの取り付け等)を施すことは一切禁止します。また、ロッカー利用者の不適当な使用によって、本ロッカーに破損等の損失があった場合、当クラブはロッカー利用者に対し修理代金等の損害金をご請求します。

(7)管理上、本ロッカーの機能の点検及び本ロッカー内収容物の確認が必要になった場合、又は本ロッカーの異臭.水漏れ等の異常が発生した場合、その他必要がある場合には、当クラブは、ロッカー利用者の承諾を得ることなく、本ロッカーを開錠し、点検する場合があります。

(8)ロッカー利用者は、本ロッカーの使用料金を、月会費に準じた当クラブの定める所定の方法で当クラブに対し支払わなければなりません。尚、一旦納入した料金は返還しません。現実に当クラブの施設利用がない場合も、ロッカー利用者の当クラブに対する本ロッカー使用料金支払い義務が発生します。

(9)ロッカー利用者が、会員規約に基づき、フィットネスメンバーの資格停止または除名となった場合その他フィットネスメンバーとしての資格を喪失した場合には、ロッカー利用者の本ロッカー利用契約も当クラブの判断により解約することができるものといたします。この場合、ロッカー利用者が一旦納入した本ロッカー使用料金は返還しません。また、本条により当クラブが本ロッカー利用契約を解約した場合、当クラブはロッカー利用者の同意なしに本ロッカーを即日開錠し、収容物の撤去をおこなうことができるものとします。撤去した収容物は、登録されている住所へ受取人払いで返送しますが、転居先不明等でお届けできない場合は、当クラブで処分します。

2.解約される場合
(1)ロッカー利用者が、当クラブを退会もしくは本ロッカー利用契約のみを解約する場合は、各月の10日までに当クラブに対し所定の解約届の書面を提出することにより、その月末限りで解約することができます。

(2)電話等口頭での解約は受付けられません。

(3)所定の解約届の本クラブへの到達が各月の10日を過ぎた場合は、当クラブの事務手続上、本ロッカー利用契約の解約日は翌月末となります。尚、当クラブが本ロッカー利用契約の所定の解約届の書面を受領しない限りロッカー利用者の当クラブに対する本ロッカー利用料金支払義務は発生し続けるものとします。

(4)本ロッカー内に収容したお荷物は退会月、もしくは解約月の最終営業日までにお持ち帰り下さい。本ロッカー内に収容物が残っている場合は、入会手続時の自宅住所へ受取人払いで返送しますが、転居先不明等でお届けできない場合は、当クラブで処分します。